介護サービス事業所認証評価制度における評価項目4-5
(サービス別対象加算)の変更について、
下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
■評価項目4-5(対象サービス別対象加算)の変更について■
評価項目4-5では、サービス別に対象加算を設定し、法人全体で
60%以上の取得を評価項目としています。
平成30年4月の介護報酬改定を踏まえ、対象加算の変更を2回に渡り
行ってきましたが、2019年4月からの適用内容が
下記資料のとおり確定しましたので、お知らせします。
※今回変更部分(資料の青字部分)
・P.6 小規模多機能型居宅介護:若年性認知症利用者受入加算を追加
・P.10 要件緩和の追加
青字項目を適用したことにより、加算等算定率確認表の
内容が変わります。
平成31年度(2019年度)からは下記のファイルを
ご活用ください。
なお、平成31年度(2019年度)からは認証申請受付期間を区切らず、
随時受付することとしました。
認証授与式は今年度と同様に年2回(9月、2月)を予定しているため、
2019年7月1日(月)まで申請分:2019年9月認証
2019年12月2日(月)まで申請分:2020年2月認証
とさせていただきます。
※申請分=上記日時までに資料提出先である
県老人福祉協会に申請書類一式が届いたもの
なお、認証申請前には個別相談(随時申込受付中)をご活用いただくことをお勧めします。