認証評価制度について(制度とは、手続き、基準審査)
認証評価制度の概要
1.認証評価制度の内容
認証を希望する事業所における職員の処遇改善・人材育成及びサービスの質の向上に関する取組等を評価し、県が定める認証評価基準を満たしている事業者を認証し、公表します。
2.認証評価制度の対象
県内に所在する次の事業所を設置する法人又は事業所を対象とします。
- 保育、認定こども園 ※こどもみらい課所管
- 障害福祉サービス事業所 ※障害福祉課所管
なお、介護サービス事業所認証評価制度において、既に認証を受けている法人は、更に、保育・障害福祉サービスに係る認証を受けることが可能です。(別途、申請手続きが必要です。)
3.認証評価制度の流れ
4.認証評価制度参加宣言
認証の取得を目指す意思表示として「認証評価制度参加」を宣言します。
参加宣言事業所として登録し、ホームページで公表します。有効期間は2年間となります。
※参加宣言から2年を超える事業所(認証事業所を除く)が参加宣言の更新を希望する場合は、参加宣言更新の手続きをした上で、引き続き認証取得に向けた取組を進めてください。
詳細については、宣言・認証申請の手続きのページをご覧ください。
5.認証申請
参加宣言事業所が認証評価基準を満たしていると判断し、認証申請を行います。
※保育サービスに係る事業所はこどもみらい課へ申請
※障害福祉サービスに係る事業所は障害福祉課へ申請
※認証取得から3年を迎える認証事務所は、認証更新の手続きを進めてください。詳細については、宣言・認証申請の手続きのページをご覧ください。
6.認証・公表
認証申請のあった事業所を県が審査、委員会の意見聴取を経て認証し、公表します。
(1)審査
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・提出書類を事前審査、審査担当者が事業所(法人本部等)を訪問し、
現地確認(書類確認、ヒアリング等)
・審査担当者は、社会保険労務士及び県職員で構成
(2)認証評価制度推進委員会
審査結果を報告し、意見聴取を経て、認証事業所を選定
※保育・障害福祉サービス事業所等の経営者、従業者、利用者、学識経験者、
労働行政に係る外部委員で構成
(3)認証・公表
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・全ての認証評価基準を満たしていると判断される事業所を認証し、認証書を交付
・認証事業所は、県の専用サイトで公表
・各種支援や優遇措置を受けることができる
・認証の有効期間は3年間の更新制
7.要綱
(1)青森県保育・障害福祉サービス事業所等認証評価制度実施要綱[255KB]
(2)青森県保育・障害福祉サービス事業所等認証評価制度推進委員会設置要綱[51KB]